今日は、午前中クライアントで仕事。
午後からは銀行や保険会社をまわって街中をかなり歩いたので
いい運動になりました。

先日あった相談の中から。

相続が発生したらどのような手続きを
いつまでにとればいいのかという質問をよく受けます。

基本的に期限がのあるものは、

死亡届の提出(7日以内)
相続放棄・限定承認(3か月以内)
準確定申告(4か月以内)
相続税の申告(10か月以内)

という手続きがあって、この間に

遺言書の確認、
相続人の確認と確定、
遺産と債務の調査と評価、
遺産分割協議、
遺産の名義変更、
が必要になります。
こちらは期限がありませんが、必ず行うことになります。

わたしが相談を受けると必ず最初に確認するのが、
債務の確認と相続放棄の部分です。

ここはものすごく大事です。

遺産が多い方の場合はあまり気にしませんが、
普通の方ですと財産が無くて
債務だけが残っているケースがあるからです。
法定相続人であれば債務が多い場合には
その債務を引き継がなければなりません。

先日もこういった問題を抱えた方から相談を受けました。
その方はもうずいぶん昔に相続が発生したのですが、
債務の件は債権者の弁護士から催告書がきて
初めて気づいたそうです。

通常は本人の預金の動き等をある程度精査すれば
借金の有無はわかるのですが、
その方は連帯保証人になっていたための債務だったので、
余計気づきにくかったようです。

債権者もほとんどの場合、相続が発生して3カ月を過ぎてから
督促をしてきます。放棄されると困るので。

なので自分たちで調べて相続放棄をするか、限定承認をするかを
決めて手続きしなければなりません。
猶予は3カ月ありますが、書類を揃えたり申請したりに
実際は結構時間がかかってしまう場合があるので
早めの準備と確認が必要です。