家賃支援給付金の全容がほぼ明らかになりました。
まだ細かい部分ではっきりしない点があるようですが、概要はほぼ確定しています。
今回明らかになった詳細情報をお伝えせていただきます。

前回発信時に確定していた家賃支援給付金の情報

https://www.fukuda.jp.net/article/yachinshienkyuufukin.html

対象や支給金額などには変更はありません。
以前から発表されていた基本的な内容はこちらを確認していただければ大丈夫です。

今回発表になった追加情報で注目すべき点

今回は細かい部分や添付すべき書類などが明らかになっています。
その中で注目すべき大事な点、問題となりそうな点など確認していきたいと思います。

申請方法

申請方法は持続化給付金と同じくWEB申請になるようです。パソコンかスマートフォンでの申請になるかと思います。
今回は申請開始と同時にサポート会場もオープンするようです。
パソコンやスマホが苦手な方はこちらで手続してもらうのがベストです。

申請期間

申請期間は以下の通りです。
2020年7月14日~2021年1月15日(24時)

前回の持続化給付金の時は初日申請の方がアクセス殺到によりデータに不備が生じたり、後回しにされたりする事態が発生していたようです。
アクセスが殺到していると感じられる場合は日時を改めた方がいいかもしれません。

給付金額の算定基礎

給付金額は前回の記事の通りですが、その算定基礎になる月額賃料について詳細が発表されています。
以下の通りです。

・申請日直前1カ月以内に支払われる金額
・消費税込み
・共益費・管理費も賃貸借契約に基づくものであれば含む


といった感じです。
例えば6月に大家さんから一部賃料免除を受けた場合などは申請日を家賃が通常に戻った後に遅らせることで正規の賃料で算出することが可能となります。
(これは不正ではなく、解説文章にも記載されている正当な方法です)

共益費・管理費については賃貸借契約書を確認する必要がありそうです。

対象とならない賃料

・第三者への転貸部分
・社長、支配株主へ支払う賃料
・親子、夫婦などの特殊関係者へ支払う賃料


以上の賃料は対象となりません。なんとなく予想できた内容ではありますが、やはりだめだったようです。

注意すべき点・気になる点

「契約書の有効性」
申請時に添付すべき賃貸借契約書ですが、2020年3月31日時点で契約が有効であり、かつ申請日においても有効であることを証明する必要があるようです。


「賃料増額の場合」
また4月以降に賃料の増額があった場合(あまりないとは思いますが)は、3月31日時点での賃料で計算することになるようです。増額した家賃では算定できません。


「個人事業主の住居兼事務所」や「個人契約の家賃など」
個人事業主の方が自宅兼事務所や個人契約していた会社の家賃などをもとに申請する場合に、もともと住居として契約していて事業として契約していないこともあるかもしれません。
その場合にどのように取り扱うのか、
大家さんとの関係に問題は生じないのか、

このような部分が若干気になります。


発表前は少し気になっていたのですが、管理会社へ振り込んでいる場合はどうなるのかという問題は、管理会社等を入力する欄があるようなのでこちらは問題なさそうです。
ただし管理会社についてもかなり詳しく情報を入力する必要があります。
このあたりも事前に準備しておいた方がいいかもしれません。

入力すべき情報や添付書類なども詳細が明らかになっています。
その詳しい内容につきましてはこちらでご確認ください。

中小法人等
個人事業者