今年の初めに発生した新型コロナウイルスは終息するどころか、ますます感染拡大しています。世界的には再度ロックダウンが行われるなど一向に明るい兆しは見えません。
レナウンが倒産するなど景気も先行きはますます不透明となりつつあります。

そんななか一つだけハッキリしたことがあります。

それは

「政府はやる気のない事業者をもう助けようとはしていない」

ということです。

緊急事態宣言が発せられたときは、一律で給付金などが支給されました。
しかしその後の施策を見る限り、ただお金を配るという方法ではなく、自力再興を目指す人のみが補助の対象となるように方向性を変えてきています。
自ら情報を取得し、自分たちに何ができるのかを必死に取り組んでいる事業者を応援していく方針のようです。

そんなわけで今回はそのような方を応援する

「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」

という制度をご紹介させていただきます。

今年の春から始まっている制度なので、今更感はありますが、今一度ご確認いただき、今後の事業発展に役立てていただければと思います。

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の概要

小規模事業者持続化補助金という制度は以前からありましたが、今回は今年から新しく設けられた「コロナ特別対応型」のご紹介です。

コロナ特別対応型ではありますが、売上減少などの条件はありません。
今後コロナを乗り越え、新しいビジネススタイルに対応していこうとする前向きな事業者にとっては、とても使いやすい制度となっております。

前向きに新型コロナウイルスの影響を乗り越え、持続的な成長を目指そうとしている小さな会社やお店が対象となります。
対象となる企業が以下に該当する取り組みを行った場合に、その関連費用として投資をした金額の一部が補助金として支給されます。

対象事業

類型A サプライチェーンの毀損への対応 

  顧客への製品提供を継続するために必要な設備投資を行うこと

  例・調達先からの製品や材料が、
    調達できなくなったので、
    それを製造するために、
    機械設備を導入する

類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換 

  非対面・遠隔でサービス提供する
  ビジネスモデルへ転換するための
  設備・システム投資を行うこと

  例・テイクアウト用のメニュー
    HP改修費
    ポスティング用チラシの作成費用
    キャッシュレス決済の導入

類型C テレワーク環境の整備 

  従業員がテレワークを
  実践できるような環境を整備すること

  例・WEB会議システム導入費
   ・クラウドサービス導入費



なお、これらの事業は経営計画書を作成し、採択される必要があります。

対象となる事業者

常時使用する従業員が以下に該当する法人・個人が対象となります。

商業・サービス業 → 5人以下
宿泊業・娯楽業 → 20人以下
製造業その他 → 20人以下

※常時使用する従業員 → 役員、家族従業員、パートは対象外

対象となる法人などの種類は、
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社
企業組合、協同組合、個人事業主(商工業者であること)
一定の要件を満たした特定非営利活動法人
となります。

残念ながら、一般社団法人、公益社団法人、医療法人は対象外です。

給付金額

給付される金額は100万円が上限となります。
使った経費の補助率は 2/3 か 3/4 で全額補助ではありません。
類型ごとに補助率が違います。
各類型の補助率は以下の通りです。

・類型A サプライチェーンの毀損への対応 2/3
・類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換 3/4
・類型C テレワーク環境の整備 3/4 

(B又はCの類型が含まれていれば全額 3/4になる)

補助対象経費となる経費は以下の13項目です。

・機械装置等費
・広報費
・展示会等出展費
・旅費
・開発費
・資料購入費
・雑役務費
・借料
・専門家謝金
・専門家旅費
・設備処分費
・委託費
・外注費

これらのうち、類型A,B,Cに該当するコロナ対応投資額が1/6以上である必要があります。
なお2020年2月18日以降の費用であれば遡って補助の対象になります。

ただ補助対象になりそうでならないものもあります。
PCやタブレット、自動車(移動販売車両、宅配バイクはOK)などの購入費は対象になりません。

あくまでもコロナを乗り越えるために投資するものなので、汎用性がある備品類は補助対象にならないとのことです。

そのかわり市場開拓、商品開発、販促費用などはほぼすべて補助対象になるようです。海外、BtoC、BtoBすべてOKです。

このあたりの費用が対象になるので、上手に活用して新しい活路を見出したいものです。

特例制度

特例事業者

影響を特に強く受けた業種については、50万円の上乗せがあります。
以下の業種が対象になります。

屋内運動施設
バー
カラオケ
ライブハウス
接待を伴う飲食店

概算払い制度

交付決定額の50%を前払いで支給する制度です。
こちらは売上減少要件があり、前年同月比20%以上売上が減少している必要があります。

事業再開枠

緊急事態宣言後にガイドラインに基づく感染防止対策を行った費用を別途上限50万円(これだけの単独申請や通常の補助を超えての申請は出来ません)補助する制度です。
具体的な費用は以下の通りです。

 消毒費用
 マスク費用
 清掃費用
 飛沫対策費用
 換気費用
 その他の衛生費用
 PR費用

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>・まとめ

主な概要は以上です。
内容を確認すると類型Bの非対面型ビジネスへの転換が最も使いやすく、補助してもらえる経費の範囲も広いようです。
このあたりで新しい事業展開を模索されている方はこちらの詳細をご確認いただき、活用していただければと思います。

http://c.bme.jp/70/1057/95/173

次回締め切りは令和2年12月10日です。
今月中には書類の準備を整えたいところです。

新しい取り組みやサービスを提供する側が受注につなげている例もあります。
補助を受ける側でも、サービスや商品を提供する側でも、この制度を上手に利用して、このコロナ禍を乗り越えるきっかけとして頂きたいものです。