今日は仕事に行く途中の道で、運転免許証を拾いました。
というより、拾ってしまいました…。
とりあえず交番へ届けようと思い、探しましたが見当たらず
近くの消防署で尋ねると仙台北警察署が近いと言われました。
結構戻ることに…。
やってきました、仙台北警察署です。
駐車違反をしてサイドミラーにつけられた
オレンジの物体をはずしてもらいに来て以来でしょうか。
係のところへ行くと
拾った場所、拾った時間、住所、氏名、電話番号を聞かれました。
その後、拾得物の権利について権利を主張するか、放棄するか、
落とし主にわたしの情報を伝えていいかを確認されて、
署名しました。
権利は放棄することにしました。ただの運転免許証ですし。
報奨金の関係で権利を主張しておけば、
謝礼がもらえたかもしれませんが、正直いりません(笑)
運転免許証でどのような悪用ができるのか、
思いつくのが悪徳な金融業者に行ってお金を借りるというものです。
でも免許証は顔が載っているのでほぼ無理です。
貸しても返ってこない可能性が高く、
免許証の本人には請求できないからです。
貸しても返ってこないお金を貸す業者はまずありません。
逆に悪用されても大丈夫ということです。
本人が借りたお金ではありませんから返す必要はないのです。
また拾得物を拾って警察に届けなかった場合。
これは拾得物横領罪になるので注意が必要です。
7日以内に届けなければなりません。
拾得物を拾って報奨金をもらった場合や拾得物が半年過ぎて
自分のものになった場合。
これは獲得した金額に所得税がかかります。
さてこれは何所得でしょうか?
答えがわかった方はコメントにお願いします。